25/4/1

 一般社団法人三重県鍼灸マッサージ師会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人三重県鍼灸マッサージ師会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧に関する事業を通して、県民の健康保持及び増進、公衆衛生並びに保健福祉の向上に寄与し、もって社会に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の普及、啓発に関する事業
(2)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の学術、技能の向上に関する事業
(3)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の良質、適正な施術の提供の研究、研修等に関する事業
(4)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧による公衆衛生並びに社会福祉の向上に関する事業
(5)はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧による県民の健康の保持及び増進への寄与に関する事業
(6)その他この法人の目的を達成するための必要な事業
2 前項の各事業については、三重県において行うものとする。

第3章 会 員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置き、正会員及び準会員(以下「会員」と
いう。)をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法
人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 三重県内に居住又は勤務するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(以下「鍼灸マッサージ師」という。)であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員 正会員の配偶者でかつ鍼灸マッサージ師である者及び満75歳に達した者で、この法人の目的に賛同した個人

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員となろうとする者は、理事会の定めるところによ
り申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条  この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員に
なった時及び毎年、会員は会員総会において別に定める額の入会金及び会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、
任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、会員総会の特別決議によ
って当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき     
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、会員総会の1週間
前までにその旨を通知し、除名の決議を行う会員総会において、当該会
員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至った
ときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を1年以上履行しなかったとき
(2)会員総会において総会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が前3条の規定により資格を喪失しても、既に納付した会
費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 会員総会

(構 成)
第12条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。  
2 前項の会員総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第13条 会員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)入会金及び会費の額並びに賦課徴収基準
(4)理事及び監事の報酬等の額並びにその支給基準
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他会員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められ
た事項
(開 催)
第14条 定時会員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催する
ほか、必要がある場合に臨時会員総会を開催する。
(招 集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決
議に基づき、代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事
に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会
の招集を請求することができる。
3 代表理事は前項の請求があった日から30日以内に会員総会を招集しなければならない。
4 会員総会を招集する場合は、会員総会の目的である事項及びその内容並びに、日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに会員に通知しなければならない。
(議 長)
第16条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中から選出する。
(議決権)
第17条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決 議)
第18条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出
席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、
総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに
第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が
第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中
から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の書面による行使及び代理行使)
第19条 やむを得ない理由のため会員総会に出席できない会員は、あら
かじめ通知された事項について書面による議決権行使、又は他の会員を
代理人として議決権の行使をすることができる。
(議事録)
第20条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事
録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役 員 

(役員の種別及び定数) 
第21条 この法人に、次の役員を置く。 
(1)理事 10名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち3名を業務執行理事とする。
(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、会員総会の決議により選任する。
2 役員は会員の中から選任するが、監事のうち1名は会員以外から選任する。
3 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議により理事の中から選任
する。
4 理事のうち、理事のいずれか1名と、その配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係のある者の理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
5 監事には、理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。
(理事の職務・権限)  
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところに
より、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより法人を代表し、
その業務を執行する。
3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、法人の業
務を分担執行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところによ
り、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して、事業の報告を求め、こ
の法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了す
る時までとする。
4 理事又は監事は、第21条第1項に定める定数に足りなくなるときは、
任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任する
まで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第26条 理事及び監事は、会員総会の決議によって解任することができ
る。ただし、監事を解任するときは、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によらなければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、会員総会において定める総額の範囲内
で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額
を報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第28条 この法人は、法人法第111条第1項の損害賠償責任について、
法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(外部役員の責任限定契約)
第29条 この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部監事と
の間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任額は、法人法第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。
(顧 問)
第30条 この法人に、任意の機関として、顧問を3名以内で置くことがで
きる。
2 顧問は、次の職務を行うものとする。
(1)代表理事の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問の報酬は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構 成)
第31条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)理事の職務の執行の監督
(2)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(3)法人の業務執行の決定
(招 集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定められた業務執行理事が招集する。
(議 長)
第34条 理事会の議長は、原則として代表理事がこれにあたる。
(決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を
除く出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、継続審議とする。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理
事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を
作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
     

第7章 資産及び会計

(資産の管理)
第37条 この法人の資産の管理は、代表理事が行うものとし、その方法
は、理事会が別に定める。
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月3
1日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開
始日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければな
らない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、
代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認 
を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時会員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第43条 この法人は、会員総会の決議その他法令で定めた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、会員総会
の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示
する方法により行う。

第10章 事務局

(事務局)
第46条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織、運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が定める。

第11章 顕 彰

(顕 彰)
第47条 この法人は、会員及びこの法人に関係する者のうち、特に功労
著しい者について理事会又は会員総会の決議により顕彰することができる。

第12章 補 則

(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な
事項は理事会の議決を経て、代表理事が定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 この法人の最初の代表理事は、伊藤由尋とし、最初の業務執行理事は島谷 宏、清水義弘、青山美枝子とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第 1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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