(一社)三重県鍼灸マッサージ師会 〒 514-0004 三重県津市栄町2丁目325番地 三重県鍼灸会館内

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  • (一社)三重鍼第22号
    令和2年2月6日
    保険部登録会員各位
    (一社)三重県鍼灸マッサージ師会
    代表理事 島谷  宏 保険担当 ・ 松下 敦 

令和元年度療養費等取り扱い研修会開催のご案内

拝啓 寒梅の候 保険部会員の皆様方いかがお過ごしでしょうか。
平素は、本会の療養費事業に対し、ご理解を賜り、誠にありがとうございます。
さて、標記見出しについて下記のとおり開催いたしますので、会員並びに関係各位
の皆様方には是非ご出席いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

日 時: 令和2年 2月 23日(日) 13:30 ~ 15:00(予定)
会 場: 鍼灸会館 2F
対 象: 保険部登録会員・療養費申請書記入代行者・会社組織等の当該担当者

内 容:
⓵ 療養費に関する受領委任の取扱いについて
② 療養費鍼灸マッサージ施術に関する取扱の留意事項について
③ 鍼灸マッサージ療養費申請に関する返戻が多い理由
④ 質疑応答



  • 平成30年2月25日
    (一社)三重県鍼灸マッサージ師会

平成29年度 鍼灸・マッサージ療養費申請について

【後期高齢者医療広域連合からの返戻について】

① 通所して治療を受けることが困難であること
② 患家の求めがあること
③ 治療上真に必要があること
上記3つの要件を満たしている場合に支給できるものとされている。

(例)
   ・変形性膝関節症で3部位・4部位の施術
   ・腰部脊柱管狭窄症で5部位の施術
   ・狭心症・肝硬変・甲状腺癌術後等の傷病名に対しては保険対象外
   ※それぞれの傷病名からどのような症状があり、施術によってどのような効果があるのか。
施術部位の詳細又は施術に対する傷病名等を同意書にて示してもらう。
同意された傷病名と施術が矛盾しているケースがある。

 併給とは、同意を受けて施術が行われた疾病と同一の疾病に対して処置や投薬が行われ  
   た場合をいう。
痛み止めや湿布等が医療機関から処方されている場合は
   患者本人、あるいは処方した医師に投薬の目的が同意書に記載された病名に対するものか
どうかを確認し、当該病名以外の病名に対するものであることが確認できれば、支給が認められる。(但し、保険者判断の場合もある)

    ※今年になって、医師との併給での返戻は5件ある。
2件は、同意書に記載された傷病名が二つあり、医療と同一でない疾病のみの治療をしているということで認められた。しかし、これも保険者判断である。
      3件は、不支給であり、その一件は、「同意医師が同意書に書かれた傷病名がカルテ上記載されていない」という理由。(診断もせず、同意したことになる。)尚、その傷病名に対して「医師による適当な治療手段のないものであるかどうか」の質問に対し医師は「治療手段が無いわけではない」と回答。

① 現在どのような症状があるのか
② 施術を行うとどのような効果があるのか
③ 施術後の経過はどうなるのか
④ 施術を継続している理由  (専用様式に詳しく説明)
※なぜ頻回に施術をしているのか保険者が納得のいく理由を記載する。
「施術をすると、楽になるとか、服の脱ぎ着がしやすくなる。」等と単純な説明は
専門家として如何なものか・・・・。 (平成29年7月施術分より) 

 同一傷病名・同一発病又は負傷年月日については、施術期間が数年空いていたとしても初
検料は認められない。
   なので、初療年月日は新しくせず、以前の日付に戻す。
(同意書の発病又は負傷年月日が新しい場合は再発と認められる。)

今までは、同意書に記載の無い傷病名や拘縮等の補足を摘要欄へ追記することで
   認められたが、最近はその傷病名については、同意書にて示すようにとの返戻が、増えて
きている。
※ 遡っての同意書は、困難なので、返戻の有った近日で、同意書を取り直す。

・記入ミス、記入・印鑑漏れ、漢字の変換違い、書き間違い、
    ・再同意日が日・祭日(日祭日でも間違いなく同意の確認を得ていれば摘要欄に記載)
    ・負担割合の確認 
    ・同意書と申請書の不一致(特に再同意は発病年月日、傷病名、施術部位、要確認)
    ・同意書や往療の詳細等の添付漏れ
     (往療の詳細について)
施術日・往療先・先患家の住所往療距離
施設等で同一日に二人以上の請求をした場合の理由
同一患者に対して施術者が複数の場合は施術日・施術者の明記

※  簡単な記入ミスが多く、保険証の確認等、申請書提出前に見直すことも必要
 ソフトの利用も増えてきたが、印刷した時点で施術回数や施術月に誤りが無い 
 か、総括表と相違ないか等も確認のこと
     
※  新規申請に対しては、特に医療との突き合わせが行われているので
 要注意

   返戻の対応について
   
   ・後期高齢の申請書については、当事務所へ戻す。
     (他の保険者については、直接戻してもよい)

   ・施術等についての説明を求められる場合は、順を追って解りやすく別紙に記載
    ※患者の症状・症状の原因となる傷病名等、保険者が何を聞いているのか判断し、
     請求が認められる詳細が必要である。 (質問と矛盾する回答もある。)

    ※傷病名によっては、簡単に疼痛が酷く、歩行困難とか、寝たきりだけでは最近は認められない。
   ・保険者からの返戻の訂正については、どの箇所も訂正印を押した方が良い。

  • 三重県国保連合会からのお願い

申請書の添付書類(往療理由・施術理由・説明文)は、すべてA4サイズで統一してください。
今後、データーとして保存していくそうです。



29/5/26

  • 保険部会員各位
                 代表理事 島谷  宏
                 担当理事 中川 憲一

鍼灸・マッサージ療養費支給申請書について
後期高齢者医療広域連合より(事務連絡)


この度、後期高齢者医療広域連合より、療養費支給申請に伴う被保険者死亡に
よる中止扱いについての指導がございました。
申請月で、被保険者が死亡された場合、申請欄及び委任欄の
被保険者氏名欄は、被保険者の法定相続人が署名(被保険者名を記入)・押印し、
その署名された日付を記入してください。(PCソフト等で印字がされるものにつきましては、
二重線で消した横又は上の空白に手書きで署名ください。)
なお、摘要欄に、「相続人○○○○(続柄)が確認いたしました。」と記入してください。
 但し、施術証明・申請・委任欄の日付が死亡前の日付であれば問題はありません。


今月、後期高齢者の申請につきまして今まで以上の返戻が有りました。
返戻理由の大半が、傷病名についての施術理由等です。施術部位や患者の
症状・状態・生活態度等詳しく摘要欄に記載頂ければと思います。
特にマッサージの場合、保険者側から見て傷病名に対し、筋麻痺・関節拘縮が
窺われない場合は、特に詳細が求められます。
摘要欄に、記入し切れない場合は別紙で毎回添付してください。
益々、審査が厳しくなる中,保険者に如何に支給して頂けるか、
個々に気配りをすることも大切ではないかと存じます。



29/2/10

  • 保険部会員各位 平成28年度療養費等取り扱い研修会開催の案内 日 時:平成29年2月26日(日)13:30~15:00(予定)
    会 場:鍼灸会館2F
    対 象:保険部登録会員、療養費申請書記入代行者、会社組織等の当該担当者
    内 容:
    ①「同意書を発行する医師側の意見及び施術者への要望・疑問点」に ついて ◆実例をもとにQ&A方式 ②「鍼灸マッサージ・徒手矯正に係る療養費の取り扱いに関する基本的留意事項について ③「申請書の返戻理由等の注意点について」    ◆保険者側からの“返戻”が大変多く、その指導も求められています。

◆申請(レセ)を点検する事務員(百々さん)より、実務的な説明があります。

④質疑応答

別紙

添付のチラシは平成29年1月19日各紙朝刊で、鍼灸マッサージの医療保険に
おける不正請求の報道がなされました。
このことを踏まえ、この度、全鍼師会保険取扱い会員向けに、
「適正な医療保険の取扱いについて」の説明資料として同チラシが
作成されたものです。
保険請求を扱う会員が患者さま、同意書を依頼していただく医師の方へ
私達の「医療保険の取扱いについて」の方針を説明する際にご活用いただければ
幸甚かと思います。

(1 )同チラシ(見本)の下欄に県師会名・施術所名・施術者を記入する欄がありますが、
 ML会員の方は原本を添付しましたのでご自分で入力の上、プリントしてご利用下さい。
 注)但し、添付のチラシは「保護されたビュー」ですので、
  編集する前に必ず”編集を有効”にしてから印刷して下さい。

(2 )MLを使用しない会員で県師会名・施術所名・施術者の入力を希望する方は、
 県保険部で替わって入力いたしますので、保険部事務員さんに電話でその旨お伝え下さい。



28/9/8

  • 保険部登録会員様各位
    代表理事 島谷  宏
    保険担当 中川憲一

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう療養費の改定のお知らせ

本年度は「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう療養費の改定」の

年度にあたり、添付の通りご通知申し上げます。必ず閲覧していただき、

お間違いのないよう今後とも適切な療養費の申請をしていただきますよう

お願い申し上げます。

※ 療養費改正施行日:平成28年10月1日からの療養費施術から実施

注1)改定通知(原本)をテキスト化すると罫線及び行・列の

 項目や金額等にズレが生じるため、メール本文への

記載は致しませんので、ご理解ご了承下さい。

必ず、添付ファイル(ワード2ページ)を開き、ご確認下さい。

 但し、周知徹底を図るため保険部登録会員の方全員に

重複しますが、9月8日付で書面も発送いたしますので

書面希望の方は必ず閲覧して下さい。

宜しく御願します。

ご不明点は本会事務員、百々にお尋ね下さい。

注2)往療の場合は適用欄に歩行困難の理由を必ず記入して下さい。

記入がない場合はすべて返戻となりますのでご注意下さい。

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