hokenb
2/3/19
保険部各位
添付資料は厚生労働省保険医務課からの(新型コロナのあはき同意書の特例)についての事務連絡です。
また、内容に記載されている状況が実際にあり、処理が不明の方は一度、事務員の百々さんにお尋ねください。
※ 上記の文書はメールのみで送信され、墨字ペーパー等の
郵便発送は行っていませんので、保険部メール会員以外の方にもお伝えいただければ幸いです。下記にテキストあります。
保険部担当理事:松下
事 務 連 絡 令和2年3月 17 日
地方厚生(支)局医療課 都道府県民生主管部(局) 国 民 健 康 保 険 主 管 課 ( 部 ) 都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部) 御中
厚生労働省保険局医療課
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ 指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書(診 断書に代えることが可能な場合、診断書を含む。以下同じ。)等の取扱いについて は、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支 給の留意事項等について」(平成 16 年 10 月 1 日保医発第 1001002 号)等により取 り扱っているところですが、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」 (令和2年2月 25 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において「風邪症 状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等について は、感染防止の観点から、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじ め構築する」とされたことを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととするので、関 係者に対し周知を図られますよう御協力をお願いします。
記
1 同意の取扱い (1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(変形徒手矯正術を除く。)の再同 意 前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日が令和2年2月 25日か ら4月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年 4月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交 付料を含む。)の支給対象となる期間と認めること。 なお、さらに引き続き施術の必要がある患者は、遅くとも令和2年4月末 までに医師の診察を受け、同意書(当該診察日以降の交付年月日であるもの) の交付を受けること。
(2)変形徒手矯正術の再同意 医師の診察は、電話等を用いたもので差し支えないこと。 また、臨時的な取扱いであるため、当該診察に基づく再同意は、患者が実 際に医師から同意を得ておれば、同意書の交付は要しないこと。 なお、当該診察及び同意の取扱いは、令和2年4月末までの取扱いである こと。 施術報告書については、医師の再同意に資するものであり、施術報告書が 交付された場合、電話等を用いた診察の前に医師に送付するか又は電話等を 用いた診察に際し患者が内容を伝えることが望ましい。 保険医療機関は、医師が電話等を用いた診察を患者に行った場合、電話等 再診料を算定でき、当該診察に基づく療養費同意書交付料は算定できないこ と。 (3)初回の同意(変形徒手矯正術を含む。) 従来どおり、医師の診察及び同意書の交付が必要であること。
2 療養費支給申請書の取扱い 上記1(1)により療養費支給申請書(以下「申請書」という。)に同意書を 添付できない場合、前回交付の同意書の内容を申請書の「同意記録」の各欄に 記載し、申請書の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイル スの感染防止のため医療機関を受診していない」等)を記載すること。 また、上記1(2)により申請書に同意書を添付できない場合、電話等を用 いた診察に基づく同意の内容を申請書の「同意記録」の各欄に記載し、申請書 の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイルスの感染防止の ため電話で診察及び同意を受けた」等)を記載すること。
3 施術録の取扱い 施術録の取扱いについては、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師 の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成 30 年6月 12 日保発 0612 第2号)の別添1「受領委任の取扱規程」の 21 に基づき、受領委 任を取り扱う開設者及び施術管理者が施術録を整理し、施術完結の日から5年 間保存する(同意書の写しを含む。)こととしているが、上記1(1)(2)に より申請書に同意書を添付できない場合、施術管理者は、上記2の申請書への 記載内容を施術録にも記載すること。
4 その他 この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の発生という事態を踏まえた臨時 的なものであることから、この取扱いも含め、引き続き関係通知等を遵守し療 養費支給の適正化に努めるものであること。
1/12/27
療養費受領委任集団指導会について(重要)
保険部登録会員各位
東海北陸厚生局三重事務所
療養費受領委任集団指導会について
受領委任の申請をして登録記号番号をを受けた保険部会員の方
に、この度の集団指導の案内が届いていると思います。
指導会は毎年、年1回行われ施術管理者は必ず、一度は
受講して下さい。との事です。
令和2年1月27日(月)受講、指定の方は申請時に「視覚障害有り」と
登録された方のみで、点字資料有り、視覚障害者向けの説明を考えて
いるそうです。
その他の方は令和2年2月6日(木)の案内になっています。
今年度の両開催日に都合の付かない方は、来年に必ず参加して下さい
とのことです。指導会の内容は、同じですが、説明方法が異なるそうです。
登録記号番号がわからない方は、本会事務所にお尋ねしても
登録記号番号に限り、個人情報の関係から、データーがありませんので
お答えできません。
直接、東海北陸厚生局三重事務所までお問い合わせ下さい。
末筆になりましたが、会員の皆様、良いお年をお迎えください。
一社三重鍼第14号
令和1年9月12日
保険部会員各位
(一社)三重県鍼灸マッサージ師会
代表理事 島谷 宏
担当理事 松下 敦
あんまマッサージ指圧・はり・きゅう療養費の改定について
拝啓 涼秋の候保険部会員の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は保険事業において、ご理解ご協力を賜りありがとうございます。
さて、10月1日からの実施される消費税の引き上げに伴い、別紙添付の通り、療養費が改定されましたのでお間違いのないように申請書等提出して下さい・
敬具
※ 改定の期日:令和元年10月1日からの療養費施術から実施。「施術料金表」
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31/4/16
保険取り扱い会員様
いつも保険取扱い事業にご理解ご協力いただきありがとうございます。
今後の変更について連絡いたします。
新年号の取扱いについて
三重県の後期高齢・国保・協会けんぽに提出する
申請書・同意書等の年号は「平成」部分を二重線でけして
「令和」と書き直してください。
訂正印は不要です。
後期高齢の申請書について
四月施術分から後期高齢の申請書の機関コードを
新しく付番された機関コードに変更してください。
医師への同意について
医師へ同意・再同意を依頼する際は失礼のないように
丁寧な対応をしていただきますようお願いします。
一度発行さっれた再同書を、治療院側の都合で
発行日の日付の変更依頼をしたら、医師からお叱りを受けたと
報告がありました。
医師も同意書を発行すると保険点数を申請します。
管単に安易な依頼や指示をしないでください。
ますます同意書の発行が難しくなっています。
よろしくお願いします。
保険担当 中川