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お知らせ
全鍼師会:ニュース 2021/5
2018/8/6
保険部会員各位
療養費の受領委任の取扱いに係る申出(様式2号)の記入についてお知らせします。
様式2号の記入欄の中に「受領委任取扱い規定11(1)~(12)の事項の該当の有無」と言う項目があります。
受領委任取扱い規定11を抜粋しました。
確認してください。
(受領委任の承諾)
11厚生(支)局長及び都道府県知事は、10の申出を行った施術管理者について、次の
(1)から(12)の事項に該当する場合を除き、受領委任の取扱いを承諾すること。
また、その場合は、様式第3号により、承諾された当該施術管理者に承諾した旨を通
知すること。
受領委任の取扱いが承諾された後において、次の(1)から(12)の事項に該当する
ことが判明した場合、当該承諾は無効であること。
なお、次の(1)から(3)及び(5)の中止については、はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師のうち、いずれに係るものであるかは問わないこと。
(1) 施術管理者である施術者又は勤務する施術者が受領委任の取扱いの中止を受け、原則として中止後5年を経過しないとき。
(2) 当該申出を行った施術管理者が勤務し又はしようとする当該施術所の開設者がこれまで開設していた施術所の施術に関し、当該開設していた施術所に勤務していた施術者が受領委任の取扱いの中止を受け、当該中止後、原則として5年を経過しないとき。
(3) 受領委任の取扱いの中止を受けた施術管理者に代えて当該施術所の開設者から
施術管理者に選任された者であるとき。
(4) 不正又は不当な請求に係る返還金を納付しないとき。
(5) 二度以上重ねて受領委任の取扱いを中止されたとき。
(6) 施術管理者又は当該施術所の開設者が第8章40の指導を重ねて受けたとき。
(7) 施術管理者又は当該施術所の開設者が健康保険法、同法第 65 条第3項第3号
に規定する政令で定める国民の保健医療に関する法律又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和 22 年法律第217 号)に違反し罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(8) 施術管理者又は当該施術所の開設者が禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(9) 施術管理者又は当該施術所の開設者が健康保険法、同法第 65 条第3項第5号に規定する社会保険各法に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から3ヶ月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
(10)受領委任の取扱いの中止を逃れるために承諾を辞退して、その後しばらくして受領委任の取扱いについて申出をしてきたとき。
(11)指導監査を再三受けているにも関わらず、指示事項について改善が見られず、再申出時を迎えたとき。
(12)その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。(厚生(支)局長及び都道府県知事が、受領委任の取扱いを辞退した施術者若くは廃止された施術所について、受領委任の取扱いを中止すべき案件(以下「中止相当」という。)である旨決定した場合において、上記(1)から(3)及び(5)に該当する場合を含む。)
保険部会員各位
平成30年8月2日(木)付で保険部登録会員宛に
療養費取り扱い研修会開催要項を郵送いたしました。
今回は療養費施術に関し、「受領委任制度への移行」に
ついて非常に重要な説明会となりますので、保険部会員の
方は極力、出席していただきますようお願いします。
平成30年度療養費等取り扱い研修会開催要綱
日 時:平成30年9月16日(日)13:00~15:30
会 場:鍼灸会館2F
対 象:保険部登録会員・療養費申請書記入代行者・会社組織等の当該担当者
内 容
①療養費に関する受領委任制度へ具体的な取り扱いについて
②受領委任の取り扱いに係る申し出(登録)の提出書類の受付について
③鍼灸マッサージに係る療養費の取り扱いに関する留意事項について
④その他、質疑応答
注)上記②の「申し出」の提出書類は県師会が取りまとめて厚生局三重事務所に
提出します。同封の書類に必要事項を記入の上、申し出に必要な書類一式を揃えて
当日の研修会にて提出してください。
付帯添付:
1.施術所開設届(所属の保健所で交付)
2.厚生労働大臣免許保有所の写し又は免許証の写し(A4サイズ)
研修会を欠席される方は、同封の返信用封筒にて9月16日(日)までに
本会事務所に郵送してください。
提出書類並びに記入事項に不備がないよう再度、確認の上
期限内に提出して下さい。
1)現在、療養費施術を行っている方、ならびに今後、療養費施術をする予定が
ある方は必ず受領委任制度への移行登録をして下さい。
2)今後、療養費施術を一切、行わないという方は、上記の登録は提出しなくてもよろしいです。
3)ご不明点が有る場合は本会事務員、百々又は下記TELまで
東海北陸厚生局三重事務所 059-213-3533
2018/7/4
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様
厚生労働省
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、 はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ
同意書の取扱い変更のお知らせ2
・通知「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いついて」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf
・通知「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180621-06.pdf
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に 代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。 (平成31年1月1日から取扱い開始予定)
○ 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施 術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代 わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等 から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱い です。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先 (保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚 生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
○ 受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取 扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については 保険者等により異なるのでご注意下さい。制度に参加する保 険者等については、参加する1ヶ月前までに厚生労働省の ウェブページに掲示する予定です。
平成31年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の 施術者)の方は、平成30年7月2日から平成30年10月31日までの間に地方厚生(支)局へ 申請(申出)書類を提出するようお願いします。
※ 具体的な手続きについては、各地方厚生(支)局のウェブページで掲示しておりますので、施術 所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご 確認願います。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年10月1日から 同意書の取扱いが変わります。
○ 同意書の様式が変わります。また、6ヶ月(従前は 3ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、患者 が保険医の診察を受け同意書(文書)の交付を受ける 必要があります(変形徒手矯正術は従前どおり)。
厚生労働省
受領委任制度のご案内
制度の仕組み
受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請をお願いします
1
主な変更点
○ 6ヶ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超えて引き続き施術が必要な場合、医師と施術者との連携が図られ るよう、新たな取扱いとして、施術者は、施術報告書(施術の内容・頻度、患者の状態・経過等)の交付が 求められます。交付した場合、その写しを療養費支給申請書に添付のうえ施術報告書交付料を請求すること が可能です。 【参考】厚生労働省
全日鍼発第1号
平成30年4月2日
【3月のお知らせ】
【目次】.
1.厚生労働省関係
①医政局
第9回厚生労働省医事課定期協議
②保険局
第19回あはき療養費検討専門委員会
厚生労働省医療課定期協議
2.平成29年度第6回理事会報告
3.第17回東洋療法推進大会 in 鹿児島について
4.大好評!視覚障害電話相談のご案内
5.和歌山県師会第17回県民のための健康セミナー
6.全鍼連盟の報告
【1.厚生労働省関係】
【①医政局】
【第9回厚生労働省医事課定期協議】
日時:平成30年3月2日(金)11時より
場所:厚生労働省 省内6F
協議事項:
(1)広告制限について
(2)あはき等法について
(3)地方からの要望
(4)その他
厚生労働省医政局との協議に際し今後検討会が開かれることになる。全鍼師会としては意見を明確にする事が重要であり、あはき等法に関して長い間改正がないため、時代にそぐわない内容もあると考え、検討を進める。
出席者 厚生労働省:佐生啓吾医事専門官、井上裕介医事係長
全鍼師会:石川英樹業務執行理事・無免許対策委員長、工藤 司理事・無免許対策委員、森 孝太郎理事・無免許対策委員
(理事・無免許対策委員 森 孝太郎)
【②保険局】
【第19回あはき療養費検討専門委員会】
日時:平成30年3月2日(金)15時より17時まで
場所:全国都市会館3F第一会議室にて開催
議題1:あはき療養費の不正対策(案)
・前回の専門委員会での事務局案が微調整の上、再提案され、保険者側からは全ての委員から意見や要望を聞き、有識者もまた、事務局案を評価する発言があった。しかし施術者側の意見や要望には対応が少なく無視された感があった。
議題2:受領委任制度による指導監督の仕組みの導入(案)
1.受領委任契約について
原則として柔道整復師の「受領委任の取扱規程」(契約)の例による
2.効果的・効率的な指導監督
新たに指導監督要綱を作成する
3.保険者に対する調査の進捗状況を報告する仕組み
4.問題のあった施術所・施術者の取扱
5.施術所・施術管理者の登録
平成30年 7月~受領委任登録の受け付け
平成30年10月~受領委任の取り扱いの開始
※ 今後の議論の状況等により変更があり得る
6.施術管理者に研修受講や実務経験の要件を課す仕組み
7.登録の更新制
8.施術録の作成・保存、不正請求の返還等
9.地方厚生(支)局の体制
10.保険者の裁量
※ その他 日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会からのヒヤリングがあった。
出席者 有識者5名、保険者側6名、事務局(厚生労働省)ら全員出席
本会から往田和章委員(副会長・保険推進委員長)、伊藤久夫会長、中野義雄副会長・保険推進委員、他に日鍼会、日マ会、日盲連が参加
(副会長・保険推進委員 中野義雄)
【厚生労働省医療課定期協議】
日時:平成30年3月28日(水)14時より
場所:厚生労働省内にて開催
次回の専門委員会に向けての協議
・あはき療養費の不正対策及び受領委任制度による指導監督の仕組みの導入(案)
・あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費の改定について(案)
1.改定率 0.32%(医科=0.63%) 2.基本的な考え方 ・施術料よりも往療料が多くなっているという現状を見直す改定を行う。 ・平成30年度に於いて距離加算を引き下げ、施術料や往療料に振り替える。 ・段階的に改定を行う。
出席者 矢田貝泰之保険医療企画室長、専門官2名
本会から往田和章副会長・保険推進委員長、中野義雄副会長・保険推進委員 他に日鍼会2名、日マ会1名、日盲連1名
(副会長・保険推進委員 中野義雄)
【2.平成29年度第6回理事会報告】
日時:平成30年3月14日(水)12時30分~16時30分
場所:エムワイ貸会議室 四谷三丁目 ROOM E
議題:
1)平成30年度事業計画案について
2)平成30年度収支予算案について
3)借入
4)日鍼会等との事業連携について
5)あはき療養費受領委任制度研修会について
6)鍼灸師の機能訓練指導員について
7)第17回東洋療法推進大会in鹿児島について
8)その他
(全鍼師会 事務局)
【3.第17回東洋療法推進大会 in 鹿児島について】
3月14日(水)開催の第6回理事会において、大会の概要、開催要項、旅行業者の選定、大会ポスターの選定等について、開催県である鹿児島県師会の今村 茂先生より丁寧な説明があり、概ね了解を得て準備を進めることとなった。
(副会長・事業局長 中野義雄)
【4.大好評!視覚障害電話相談のご案内】
平成30年度は、以下の日程により視覚障害あはき師に対する電話相談を計画しております。相談日前日あるいは、前々日に相談の趣旨や内容を全鍼交流MLを通じて広く会員の皆様に伝えさせていただきますので、特に都道府県師会会長におかれましてはご協力をお願いしたく存じます。
以下、日程を記述いたします。
日程:平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第2水曜日と第4木曜日です。
平成30年4月11日、4月26日、5月9日、5月24日、6月13日、
6月28日、7月11日、7月26日、8月8日、8月23日、9月12日、9月27日、10月10日、10月25日、11月14日、11月22日、
12月12日、12月27日
平成31年1月9日、1月24日、2月13日、2月28日、3月13日、
3月28日
(各日とも12時30分より14時30分)
電話番号:0120-47-1414(フリーダイヤル)
全鍼師会、視覚障害委員スタッフがご相談に応じております。
専門技術的事項、雇用や治療院経営等に関する助言を行い、問題点を解消し、その結果を生かし良質かつ適正な施術等を通じ、国民の健康保持増進を目的に行っております。
全鍼師会の会員でなくても視覚障害資格保有者であれば、相談対象となっておりますので幅広い方々にご紹介賜れれば幸いです。
(業務執行理事 視覚障害局長 仲澤 進)
【5.和歌山県師会第17回県民のための健康セミナー】
和歌山県鍼灸マッサージ師会(宮本年起会長)では、去る平成30年3月4日(日)午後1時30分より、和歌山ビッグ愛 大ホール(和歌山市手平2丁目1-2)において、「第17回県民のための健康セミナー」を開催した。
17回目となる一般の方々を対象とした「健康セミナー」では、県内各地において日々臨床に携わる会員自身が、プロフェッショナルとしての技量と知識で講演や実技を行った。
まず、宮本会長の挨拶に続く第1部では、「はり・きゅう・マッサージで健康づくり」というテーマで、当会理事の橋詰二郎と西田暁雄が、会場からモデルを募り、手技療法のデモンストレーションを行い、会長の宮本年起が、「新養生訓~ケガしない・病気にならない・疲れにくい体のつくり方」について講演した。
また、第2部の無料体験・相談コーナーでは、①はり・マッサージ体験コーナー ②小児鍼体験コーナー ③鍼灸マッサージ相談コーナーが行われ、当会会員が、それぞれ当日ご参加の県民の方々に当たった。
事前のテレビ・ラジオ・新聞等を通じてのPRや、この時期恒例の行事としての周知もあり、約55名の参加があった。
(和歌山県師会 理事・広報部長 畠中常男)
【6.全鍼連盟の報告】
全鍼連盟は、全鍼連盟最高顧問の二階俊博自由民主党幹事長に、懸案の受領委任協定交渉の進捗状況について中間報告を行い、ご教授をいただいております。
【全鍼連盟の主な活動】
3月25日(日)第85回自由民主党大会がグランドプリンスホテル新高輪で開催され、伊藤委員長が出席し、自由民主党安倍晋三総裁より全鍼師会に感謝状が贈呈された。
3月27日(火)衆議院議員 田村憲久の「社会保障勉強会」がホテルニューオータニ(東京)で開催され、堀常任委員が出席した。
3月29日(木)衆議院議員 塩崎恭久の「塩崎泰久と明日を語る会 in 東京」がホテルニューオータニ(東京)で開催され、伊藤委員長が出席した。
以上
Date: 2018/04/02